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不動産売却に伴う税金について・・・
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用  / 投稿日付:2021/07/05 12:31

「第四章」 マイホーム買換えの損失の繰越控除

●購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可能、その他の譲渡所得の特例とは選択適用 居住用財産を買い換えた場合において、
   その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失 の金額について、ほかの所得との損益通算および
   譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等 から繰越控除ができます。この特例は住宅ローン控除との
   併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例 とは選択適用となります。

 令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産およ び買換え
   資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。

(売却したマイホーム)・・・・●居住用資産の譲渡であること
               ●譲渡年の1月1日における所得期間が5年を超えていないこと                ●その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当                 する金額は繰越控除の対象になりません。

買換え・・・・・・・・・・・・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換                  資産を取得すること

購入したマイホーム・・・・・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること

●取得年の12月31日(繰り越し控除の適用を受ける場合は、その控除する都市の12月31日)
   において買換え資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること

(譲渡資産 については、住宅ローンの有無は問わない)

●繰越控除の適用を受ける各年分においては、合計所得金額が3000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること

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