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「中村区 不動産売却 に係る各費用」の記事一覧(4件)

不動産売却に伴う税金について・・・
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用  / 投稿日付:2021/07/05 12:31

「第四章」 マイホーム買換えの損失の繰越控除

●購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用可能、その他の譲渡所得の特例とは選択適用 居住用財産を買い換えた場合において、
   その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失 の金額について、ほかの所得との損益通算および
   譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等 から繰越控除ができます。この特例は住宅ローン控除との
   併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例 とは選択適用となります。

 令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産およ び買換え
   資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。

(売却したマイホーム)・・・・●居住用資産の譲渡であること
               ●譲渡年の1月1日における所得期間が5年を超えていないこと                ●その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当                 する金額は繰越控除の対象になりません。

買換え・・・・・・・・・・・・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換                  資産を取得すること

購入したマイホーム・・・・・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること

●取得年の12月31日(繰り越し控除の適用を受ける場合は、その控除する都市の12月31日)
   において買換え資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること

(譲渡資産 については、住宅ローンの有無は問わない)

●繰越控除の適用を受ける各年分においては、合計所得金額が3000万円以下であること
●取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること

不動産売却に伴う税金について・・・
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用  / 投稿日付:2021/07/01 17:02

「第三章」 マイホームの買換え特例  


● 所有期間10年超のマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減(課税を繰延べる)
● 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用 令和3年12月31日までに居住用財産
 の譲渡(マイホームの売却)をした場合で譲渡資産および買換資産が次の要件に該当する買換えで
 あれば、マイホームの買換え特例の適用を受けることができます。

  譲渡所得が3000万円を超える場合でも、この買換え特例を適用することにより課税される所得を減らす
 ことができます。
  ただし、この買換え特例はマイホームの3000万円控除との選択適用になります。

   譲渡資産 (売却したマイホーム)・・・●居住用財産の譲渡であること
                          ●売却価格が1億円以下であること 
                          ●譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていること                                     ●適用者の居住用家屋で居住期間が10年以上であること          
                             ※譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い換えること


買換資産(敷地面積が500㎡以下であること)
(購入したマイホーム)・・・●適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上であること
           ※中古住宅である耐火建築物については、築25年以内のもの又は「耐震住宅」             として証明されたもの 買い換えたマイホームの取得時期により、居住する時期             に期限があります。

          ① 譲渡年又はその前年に取得した場合は、譲渡年の翌年の12月31日までに居住開始
          ② 譲渡年の翌年に取得した場合は、取得年の翌年12月31日までに居住開始 売却価格
              より購入価格が同じもしくは高額である場合・・・・譲渡所得=0円

       売却価格より購入価格が安価な場合・・・・その差額が収入金額 譲渡所得の計算は?


       例題

      昭和50年頃に取得した住宅に住んでいましたが、令和3年中にその住宅と敷地を 6000万円で売却し、
     4000万円の新築住宅(床面積100㎡、敷地面積150㎡) に買換えました。

      譲渡資産の譲渡価額      譲渡資産の取得費      譲渡資産の譲渡費用       買換資産取得価額
       6000万円      不明(譲渡資産×5%)         300万円        4000万円


           6000万円-4000万円-(6000万円×5%+300万円)× (6000万円-4000万円)

             ÷6000万円=譲渡所得金額:1800万円

           1800万円(譲渡所得金額)×20.315%(税率)=365.67万円(税額)



不動産売却に伴う税金について・・・
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用  / 投稿日付:2021/06/27 13:33

「第2章  居住用資産の売却」


居住用財産の売却には3000万円特別控除があります 譲渡所得の計算  

売買価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額  

譲渡所得金額×税率=税金 マイホームを売却する場合は、特別控除額として1名義人あたり

3000万円 の控除があります。 譲渡所得金額が3000万円以下であれば、税金は発生しません。 
ただし、確定申告が必要です。 それでは? マイホームとは?(居住用資産の譲渡とは)

① 現在、居住している家屋を譲渡した場合

② 現在居住している家屋とともにその敷地である土地等   (借地権を含む)を譲渡した場合

③ 以前に居住していた家屋又はその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合   
   ※住まなくなってから3年目の年末までに譲渡しないといけません

④ 現在居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合  
   ※取得したから1年以内に譲渡契約、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡

① ~④に該当しても譲渡する相手方が次の者である場合は居住用財産の 売却に該当しません。

・配偶者への売却または直径血族への売却 
・譲渡者と生計を一にしている親族 ・家屋の譲受後その家屋に譲渡者と同居する親族 
・譲渡者と内縁関係にある者
・譲渡者と内縁関係にある者と生計を一にしている親族
・譲渡者と特殊の関係にある個人または法人 マイホームの売却を検討されてみえる方は、
 
  無料の査定とともに上記の 3000万円控除がしようできるのか?どうか?事前に確認が必要です。
  売却に出す前に まず お電話ください。

  センチュリー21 北なごや不動産 武田です TEL:052-462-1482
  ※名古屋市中村区 不動産売却 買取は センチュリー21 北なごや不動産へ

「買換えに係る税金」について・・・
カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用  / 投稿日付:2021/06/23 11:31

土地建物の売買は、その額も大きく、売却、購入や相続の時に多額の税金を  納めることになります。

  特に、売却の時は・・・  マイホームの売却なのか?それ以外なのか?  

 又は、自分の名義になってから 何年所有していた不動産を売却するのか?  など

 様々なケースの不動産状況によっても税金の額が変化していきます。  

 それでは、ここで  「第一章」    

 (マイホームの買換えにかかる税金について)

  マイホームを売却すると、売却代金の一部(譲渡所得)に対して税金がかかります  

  土地建物の譲渡所得にかかる税率は、譲渡をする資産(不動産)の所有期間により異なります。

  例として

  譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の売却の場合

  譲渡による収入金額から取得した金額と譲渡にかかった必要経費を差し引いて  

  算出した金額に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)を乗じて出た金額が税金です。

  譲渡所得の計算式     収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額


  譲渡所得金額×税率(20.315%)=税額

  マイホームの買換えの経験のある方や不動産の売却の経験のある方はおわかりだと思いますが、

  初めての方にとってはわからないことだらけです。  

  不動産の売却の時や購入の時に必要な経費だけでなく、売却後や購入後の税金のことまで考慮して

  不動産の買換えなどの計画をしなければなりません。

  センチュリー21 北なごや不動産では、こうした税金のことの情報のお知らせなども

  積極的に発信して、お客様のスムーズな不動産取引につなげていきたいと思っています。

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