カテゴリ:中村区 不動産売却 に係る各費用 / 投稿日付:2021/06/23 11:31
土地建物の売買は、その額も大きく、売却、購入や相続の時に多額の税金を 納めることになります。
特に、売却の時は・・・ マイホームの売却なのか?それ以外なのか?
又は、自分の名義になってから 何年所有していた不動産を売却するのか? など
様々なケースの不動産状況によっても税金の額が変化していきます。
それでは、ここで 「第一章」
(マイホームの買換えにかかる税金について)
マイホームを売却すると、売却代金の一部(譲渡所得)に対して税金がかかります
土地建物の譲渡所得にかかる税率は、譲渡をする資産(不動産)の所有期間により異なります。
例として
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の売却の場合
譲渡による収入金額から取得した金額と譲渡にかかった必要経費を差し引いて
算出した金額に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)を乗じて出た金額が税金です。
譲渡所得の計算式 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率(20.315%)=税額
マイホームの買換えの経験のある方や不動産の売却の経験のある方はおわかりだと思いますが、
初めての方にとってはわからないことだらけです。
不動産の売却の時や購入の時に必要な経費だけでなく、売却後や購入後の税金のことまで考慮して
不動産の買換えなどの計画をしなければなりません。
センチュリー21 北なごや不動産では、こうした税金のことの情報のお知らせなども
積極的に発信して、お客様のスムーズな不動産取引につなげていきたいと思っています。