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「土地・戸建の売却をお考えの方へ」の記事一覧(11件)

1.不動産を売却をするメリット等
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ


 不動産売却することには、

以下のメリットデメリット、そしてリスクがあります。



メリット
固定資産を流動資産にできる。
 不動産は資産ではありますが、いざ現金化するまでに時間がかかります。
 現金が必要になってから現金化しようとすると相場よりも安く売らざるを得なくなります。
 また、相続等で資産を分割する際も不動産で保有している状況よりも簡単に分割することが可能です。

固定資産税、都市計画税が賦課されなくなる。
 居住をしていない不動産にも、保有しているだけで毎年固定資産税等を支払う義務が生じます。
 駐車場などに活用して収益を生み出していれば資産と言えますが、毎年税金を払う為に保有しているのであれば、それは負債と言えます。
 将来の自己利用や、その他の活用予定がないようであれば現金化することは、選択肢の一つと言えます。

維持管理の必要がなくなる。
 また不動産を所有していることによって、建物があれば建物の修繕、土地であれば雑草の処理など税金以外にもコストが発生する可能性があります。

コストカット

◇デメリット
同じものは手に入らない
 不動産は個別性が高く、同じ不動産は2つありません。一度、手放した不動産は二度と手に入らない覚悟を持って売却の決断をする必要があります。

売却に費用がかかる
 不動産を売却する際には、印紙代仲介手数料登記費用測量費用等が発生します。また、取引の状況によっては解体渡しとなり、解体費用を負担することもあります。
 不動産の査定の際には、査定価格だけではなく、それに付随する費用の確認も重要です。

譲渡所得税が発生する場合がある
 譲渡所得とは、収入金額 から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
 利益が発生した場合には、利益に対して所得税が発生します。
 特別控除などが利用できる場合もあります。税理士と提携もしていますのでお気軽にご相談下さい。



税金



◇リスク
必ず売却できるかはわからない
 近隣の成約事例を基に査定価格を提案させて頂きますが、必ずその価格で売却できるとは限りません。
 状況によっては売却まで想定外に時間がかかることもあります。
 弊社では不動産買取業者と提携しておりますので、ご希望であれば買取保証をつけて販売活動を実施することも可能です。

思わぬトラブルも
 土地境界が確定していない場合には、基本的に確定測量を実施し境界を明らかにします。その際に境界の認識にずれがあり、隣地との間でトラブルになることも。
 また、不動産を引き渡した後に地中から、廃材等が見つかり処分費を負担することになったりすることもあります。
 場合によっては避けられないトラブルではありますが、弊社では提携測量士提携解体業者と連携して慎重に取引をすすめさせて頂いております。
提携

査定依頼
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2.売却にかかる費用(土地・戸建編)
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土地・戸建
売却にかかる費用



◇売買契約書に貼付する印紙代
 売買価格によって異なります。(例:3,000万円の売買の場合 1万円)


登記関係の費用
 登記原因証明情報の作成費用や抵当権の抹消費用等です。
 また、登記上の住所と住民票の住所が異なっていると、
 表示変更登記の費用などが発生します。
 実際の手続きは、買主様が依頼する司法書士で行うことが多いです。


測量費用
 売買の対象範囲を明確にするために境界に杭を入れて明示する必要があります。
 また、取引の内容によっては解体費用残置物の撤去費用等発生する場合があります。
 弊社では信頼できる提携の測量士解体業者をご紹介させて頂きます。


仲介手数料
 成約時に弊社が受領する報酬です。(成約価格の3%+6万円+税)

 成功報酬となりますので、成約に至るまでの広告費等は一切生じません。

測量士



譲渡所得税
 不動産を売却し譲渡利益が出た場合、確定申告をする必要があります。
 その場合は、
所得税住民税が課税される場合があります。

 こちらに関しても、弊社提携の税理士をご紹介させて頂くことが出来ます。


 センチュリー21 北なごや不動産では、

 色々な分野の専門家と提携して万全のバックアップ体制で、
売却活動をお手伝いさせて頂きます。

協力販売

3.査定について(土地・戸建)
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ



 土地・戸建の査定
については、

基本的に近隣成約事例と、
その他の諸条件を根拠に、

4つのコースにて、ご提案させて頂きます。



無料査定の「Aコース」
は、

 成約事例だけに基づいての簡易的なご提案になります。


 とりあえず、おおまかな目安が知りたいとの事でも構いませんので、

 お気軽にご依頼ください。




無料査定の「Bコース」は、

 差し迫って売却をする必要はないが、高く売れるなら売っても良いと

お考えの方にぴったりです。

 同じ物件
であっても、販売条件売り出し時期によって

成約価格も変わってきます。

 物件の状況市場を鑑みてご希望に沿った売却方法

ご提案させて頂きます。


無料査定の「Cコース」は、

 早期に売却出来る価格のご提案と、

迅速な販売活動をご提案させて頂きます。

急な転勤買い替えなどで、迅速な売却をご希望の方は、

 是非、ご活用下さい。



無料査定の「Dコース」は、

 通常査定を実施させて頂いた上で、

弊社提携業者での買取価格をご提案させて頂きます。


 現状での引き渡し残存動産の処理など、

臨機応変に対応させて頂きますので、

 周囲に知られずに売りたい、すぐに換金したい

とお考えの方は、こちらでお申込み下さい。


査定依頼
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4.訪問査定の際にご用意頂きたいもの(土地戸建編)
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ


 訪問査定
の際ご用意頂きたいもの



権利証もしくは登記原因証明情報
 所有者の確認と権利証等があるかの確認をさせて頂きます。
 万が一、紛失している場合は売却の際に別途費用が発生します。

kennrisyou

☆土地の測量図間取りのわかるもの
 接道状況、間口などは、事前にこちらで調査することが可能ですが、
 間取り図や測量図がございましたら、
 それを基に物件のセールスポイントご提案させて頂くことが可能です。

固定資産税金額
のわかるもの
 当該不動産を保有する為に、年間に発生する費用を確認させて頂きます。

ローン残高のわかるもの
 売却にあたって、完済する必要金額を確認させて頂きます。


査定

5.媒介契約について
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実際にご所有不動産の販売活動を開始するには、


売主様から媒介契約書による、ご依頼が必要になります。

媒介契約は、3種類から選択が出来ます。


媒介契約書



指定流通機構(レインズ)とは

 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。

Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。


レインズ



 レインズを利用することで、弊社ご登録の買いたい方だけではなく、


他社ご登録の買いたい方へも情報が届きます

 窓口を一本化したいお客様には専属専任・専任をご提案させて頂きます。

 複数社を窓口にて、色々比較されたいお客様には、一般媒介をおすすめ致します。


説明

6.販売活動について
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 センチュリー21北なごや不動産では、

 売主様のご希望に沿った売却活動をさせて頂きます。

販売活動の内容

登録顧客への紹介
 弊社及びセンチュリ―21グループ内の登録顧客への紹介をします。
 すでに条件などをヒアリング出来ているお客様なので迅速な売却が可能です。

新聞折込・ポスティング広告の実施
 新聞折込広告の実施と周辺住戸へのポスティングの実施します。

ポータルサイトへの物件情報掲載
 センチュリー21のホームページ、アットホーム、自社サイトに掲載致します。

オープンハウスの実施
 戸建の売却に関しては、オープンハウスの実施もさせて頂きます。
  
ハウスメーカーへの紹介
 探しているお客様がいるハウスメーカーへの紹介をさせて頂きます。

分譲業者への紹介
 敷地面積が広い場合は、一般顧客への紹介だけではなく、建売業者等への紹介も実施致します。
 

インターネット
無料査定右→バーナーから申し込み出来ます。
是非お気軽にご相談下さい。 

7.販売にあたって
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ


 土地・戸建販売活動にあたって

 売主様ご協力頂きたいことがあります。


◇内覧時に印象良くなるよう整理整頓掃除を事前に行う。
 ・キッチン、トイレ、バスなどの水回りを掃除しておく。
 ・リビング、ダイニングなどの不要なものは処分しておくか収納に入れておく。
 ・案内の際はカーテンを開けて明るい印象にしておく。
 ・玄関の使わない靴は下駄箱に収納して広くしておく。

週末の日程調整
 ・購入検討者内覧の希望日土日になることが多いです。
  北なごや不動産では、内覧は買主様に資金計画を確認させて頂いた上での
 ご案内をしています。
  事前に週末の予定をお伝え頂ければスムーズに商談を進められます。

マンション

8.契約について(土地・戸建編)
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 買主さんが見つかれば、その方と売買契約締結することになります。

 不動産売買契約とは不動産を売買する約束です。

 契約締結後は売買契約書の内容に沿って取引をすすめることになります。


売買契約約束・確認する内容

 ・売買対象物
 売買する対象を特定します。土地の売却の場合、分筆した敷地の一部が対象となったり、更地渡しの場合は、売主で壊して渡すのか、買主がそのまま買い受けて壊すのか等の取り決めもします。

 ・売買金額
 不動産を売り渡しする代わりに受領する金銭です。

 ・引渡しの時期
 所有権の移転と物件を買主様に引渡しする期限です。
 所有権移転に関しては、抵当権等の担保権や賃借権等の用益権はそれまでに抹消する必要があります。
 物件の引渡しに関しては、契約の際に交わした「設備表」に記載した内容で引き渡します。

 ・買主様の融資特約
 買主様が融資を利用される場合は、融資特約の内容を記載します。
 契約締結後、すみやかに融資申し込みを行って頂き、万が一承認が得られなかった場合は白紙解約になります。
 その場合の申し込み金額と、融資承認の期日等を記載します。

 ・停止条件等の特約
 売買に際して農地転用の届け出の受理が必要になる場合や、近隣との立会の上、確定測量図を交付する必要がある場合など、条件が成就できなかった場合に契約が解約になることを約束します。

 ・契約不適合による補修について
 引渡し後に契約不適合が発見された場合の処理について記載します。

 ・契約違反による解除と違約金について
 約束を守らなかった場合のペナルティについて記載します。



契約書

9.契約に必要なもの
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 不動産売買契約に際して必要なものをご紹介します。

ご実印
 契約書の押印に使用します。

印鑑証明書

収入印紙 売買金額により異なります。
(例3,000万円の場合、1万円 郵便局でお買い求め下さい。)

本人確認資料(運転免許証等)

権利証もしくは登記情報識別通知

固定資産税通知書
 引渡しの際に日割り清算します。

仲介手数料半金


収入印紙

10.契約後に行うこと(土地・戸建編)
カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ


 土地・戸建契約後に行うこと


住宅ローン一括返済の手続き
 売却物件に住宅ローンの残債がまだある場合や返済が完了しているが、
抵当権がまだ抹消されていない場合には、引渡しの際に抵当権を抹消する必要がありますので、
金融機関への連絡が必要になります。

測量建物解体
 契約の内容で、確定測量や建物の解体の条件が含まれる場合、買主様の融資承認後に測量の立会や、建物解体の立会が必要となります。


司法書士の手配
 抵当権の解除書類の確認と受取りを司法書士に依頼します。

以上は、弊社が提携業者と協力させて頂きながらお手伝いさせて頂きながら進めます。


転居の段取り
 引渡し日には、転居が済んでいる費用があります。買主様の停止条件が成就したら
すみやかに転居の準備をして頂きます。

引越しの準備
 年末年始や年度末は引越し業者は混雑します。なるべき早めに段取りしましょう。
 

 
引越し

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