カテゴリ:土地・戸建の売却をお考えの方へ
買主さんが見つかれば、その方と売買契約を締結することになります。
不動産売買契約とは不動産を売買する約束です。
契約締結後は売買契約書の内容に沿って取引をすすめることになります。
◇売買契約で約束・確認する内容
・売買対象物
売買する対象を特定します。土地の売却の場合、分筆した敷地の一部が対象となったり、更地渡しの場合は、売主で壊して渡すのか、買主がそのまま買い受けて壊すのか等の取り決めもします。
・売買金額
不動産を売り渡しする代わりに受領する金銭です。
・引渡しの時期
所有権の移転と物件を買主様に引渡しする期限です。
所有権移転に関しては、抵当権等の担保権や賃借権等の用益権はそれまでに抹消する必要があります。
物件の引渡しに関しては、契約の際に交わした「設備表」に記載した内容で引き渡します。
・買主様の融資特約
買主様が融資を利用される場合は、融資特約の内容を記載します。
契約締結後、すみやかに融資申し込みを行って頂き、万が一承認が得られなかった場合は白紙解約になります。
その場合の申し込み金額と、融資承認の期日等を記載します。
・停止条件等の特約
売買に際して農地転用の届け出の受理が必要になる場合や、近隣との立会の上、確定測量図を交付する必要がある場合など、条件が成就できなかった場合に契約が解約になることを約束します。
・契約不適合による補修について
引渡し後に契約不適合が発見された場合の処理について記載します。
・契約違反による解除と違約金について
約束を守らなかった場合のペナルティについて記載します。