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譲渡所得税について
カテゴリ:不動産に関わる税金の話  / 投稿日付:2022/04/02 11:25


不動産を売却した際にかかる税金に譲渡所得税があります。


譲渡所得税は、不動産の売却価格ではなく、

売却によって得た利益(譲渡所得)に対して発生します。

また、所有期間によって税率が変わります


譲渡所得税譲渡所得×税率となります。


課税譲渡所得金額の算出方法

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

譲渡価額取得費

売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

譲渡費用

1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。

特別控除額

収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
など

課税譲渡所得金額

売買金額から、取得費と売却にかかった費用、特別控除額を差し引いた価格が

譲渡所得になります。


譲渡所得の税率については、

 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になり、

税率
区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%

 となります。

 上記の計算の他、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができることもあります。

 税金に関する詳細については、センチュリー21北なごや不動産の提携の税理士による無料相談が可能です。

 お気軽にご相談下さい。

税理士


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