「不動産よもやま話」の記事一覧(14件)
カテゴリ:不動産よもやま話
不動産を購入する際の消費税の話
消費税が10%になり、しばらく経ちましたが高い買い物する際の負担の当然大きいですよね。
今回は、不動産を売買する際の消費税のお話です。
まず、早速ですが土地の売買に関しては消費税は賦課されません。非課税です。
そして、新築分譲住宅を購入するケースですが、この場合建物にのみ課税されます。
それは売主が課税事業者だからです。
同じ理由で、売主が課税業者である中古住宅も建物にのみ課税されます。
しかし、売主が課税事業者ではない場合、中古住宅を購入しても消費税は発生しません。
どちらにしても、現在は広告表示をする際に「総額表示」が義務付けられているので、
購入を決めてから消費税が余分に賦課される物件だったといことはありません。
また、仲介手数料や手続きにかかるその他の費用には消費税が発生します。
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駅まで徒歩10分!
は、何メートルの事でしょうか?
それとの不動産屋さんが実際に歩いて時間を測定しているのでしょうか?
ご存じの方の多いかと思いますが、1分=80m(1分未満は切り上げ)で計算しています。
と、いうことは800mです。
これは、「不動産の表示に関する校正競争規約施行規則」で決められています。
途中の信号待ちや、坂などは考慮されていません。直線距離ではなく、歩行可能な道路距離で計算されます。
また、駅であれば最も近い出入り口までの距離ですので、
出入り口からホームまで距離ではないことを気を付けなければいけません。
まずは、資料の情報を鵜呑みにせずに実際に歩いてみることが重要です。
カテゴリ:不動産よもやま話 / 投稿日付:2022/03/21 16:21
セットバックってなに?
物件の資料を見ていると、「セットバック有」との表記を見ることがあります。
では、セットバックとは、何でしょうか?
建築基準法上、建物を建築するには幅員4m以上の公道に2m以上接道をする必要があります。
接道している道路の幅員が4mに満たない場合は、道路の中心線から2m(場合によっては対側から4m)
後退することにより道路幅員を4m確保します。
そうすることで、緊急車両の往来もしやすくなりますよね。
幅員4mに満たない公道を「42条2項道路」と呼んでいます。
セットバックした部分には建築物の建築や、フェンス等の造作物の設置も出来ません。
また、建築確認を申請する際の敷地に算入することも出来ません。
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一般的に不動産取引における土地等の広さを表す単位は、
㎡(平方メートル)と 坪(つぼ)の二種類があります。
不動産の資料でも、併記してあることが一般的です。
1㎡は、1m×1mでイメージすると思います。
また1坪は、畳2枚分をイメージするのが一般的ではないでしょうか。
では、どちらの単位を使用するのが正解なのでしょうか?
商取引においては、㎡を使用する必要があります。
ですので、契約書等に記載する単位は㎡となります。
但し、日本人の古くからの習慣もありイメージしやすい坪表記も
物件資料等には併記してあるのです。
計算方法ですが、坪は㎡÷3.3で計算するのが一般的ですが、
不動産業界で、まず最初に覚えることは、坪換算する際に、
㎡×0.3025で計算することです。
こちらの計算式の方がより正確な数字になります。
ポイントは、より正確な数字ですので、
坪表記の前には基本的に「約」が付きます。
というものの、弊社の資料等は作成ソフトの関係で約が記載出来てません(笑